To all users of Nanohana Pharmacy なの花薬局をご利用の皆さまへ
当薬局における災害や新興感染症の発生時の体制について
災害や新興感染症等の発生時には、必要な体制を備えています
- ❶ 医薬品の提供施設として避難所・救護所等における医薬品の供給又は調剤所の設置に係る人員派遣の協力等を行う体制を確保しています。
- ❷ 都道府県等の行政機関、地域の医療機関若しくは他の保険薬局又は関係団体等と適切に連携し必要な対応を行います。
- ❸ 災害や新興感染症の発生時において、薬局の体制や対応について手順書等を作成し薬局内の職員に対して共有しています。
- ❹ 災害や新興感染症の発生時における対応に係る地域の協議会・研修または訓練等に積極的に参加するよう努めています。
個別の調剤報酬の算定項目の分かる明細書の無料発行について
当薬局では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に勧めていく観点から、平成22年4月1日より、領収書発行の際に、「個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書」を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成28年4月1日より、明細書を無料で発行しております。発行を希望されない場合は事前にお申し出下さい。
医療DX推進の体制に関する事項について
電子処方箋システム
当薬局は、オンライン資格確認の仕組みを基盤とした「電子処方箋管理サービス」を通して、医師・歯科医師、薬剤師間で処方箋をやり取りする電子処方箋システムを導入しており、重複投薬や併用禁忌などのお薬の飲み合わせのチェックに活用しています。
オンライン資格確認システム
当薬局は、患者さまへマイナンバーカードの健康保険証利用を推奨しており、オンライン資格確認システムを通じて、患者さまの同意を得た上で、過去の診療情報や特定健診情報等を取得・活用することにより、質の高い医療サービスの提供に努めています。利用にあたりご不明な点等ございましたらお気軽にスタッフまでお声がけください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月より長期収載品の選定療養が導入されます。こちらは、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、追加で自己負担(特別の料金)が発生する仕組みです。この“特別の料金”とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金のことを言い、また、こちらは課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。お薬以外の費用(調剤の費用等)はこれまでと変わりません。
特別の料金の計算方法について
例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
先発医薬品
※令和6年10月以降、医療上の
必要性がある場合
後発医薬品
先発医薬品
※令和6年10月以降、患者が
希望する場合
対象医薬品の考え方
以下(1)~(3)を満たすこと
- (1)後発医薬品のある先発医薬品(準先発品含む、バイオ医薬品は除く)
- (2)組成及び剤形区分が同一であって、次のいずれかに該当する品目
- ❶ 後発医薬品の上市後 5 年以上が経過(後発品置換え率が1%未満のものを除く)
- ❷ 後発品の置換え率が 50%以上のもの
- (3)長期収載品の薬価が、後発医薬品の最高薬価を超えていること(組成、規格及び剤形ごとに判断)
対象から除外されるケース
● 医療上の必要性があると認められる場合
医師又は歯科医師において、次のようなケースで、
長期収載品の処方等又は調剤をする医療上の必要があると判断する場合です。
- ❶ 長期収載品と後発医薬品で薬事上承認された効能・効果に差異がある場合であって、その患者の疾病の治療のために必要な場合
- ❷ その患者が後発医薬品を使用した際に、副作用があったり、先発医薬品との間で治療効果に差異があったと判断する場合であって、安全性の観点等から必要な場合
- ❸ 学会が作成しているガイドラインにおいて、長期収載品を使用している患者について後発医薬品へ切り替えないことが推奨されている場合
- ❹ 後発医薬品の剤形では飲みにくい、吸湿性により一包化できないなどの場合(単に剤形の好みという理由では認められません。この場合の判断は薬剤師が行うこともできます)
● 後発医薬品を提供することが困難な場合
流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がなく、提供することが困難な場合
Q&A
-
すべての先発医薬品が「特別の料金」を支払う対象となりますか。
-
いわゆる長期収載品(ちょうきしゅうさいひん)と呼ばれる、同じ成分の後発医薬品がある先発医薬品が対象となります。
-
なぜ「特別の料金」を支払わなくてはいけないのですか。
-
みなさまの保険料や税金でまかなわれる医療保険の負担を公平にし、将来にわたり国民皆保険を守っていくため、国は、価格の安い後発医薬品への置き換えを進めています。そのため、医療上の必要性がある場合等を除き、より価格の高い一部の先発医薬品を希望される場合には、「特別の料金」として、ご負担をお願いすることとなりました。これにより、医療機関・薬局の収入が増えるわけではなく、保険給付が減少することにより医療保険財政が改善されますので、ご理解とご協力をお願いします。
-
どのような場合に「特別の料金」を支払うことになりますか。
-
例えば、“使用感”や“味”など、お薬の有効性に関係のない理由で先発医薬品を希望する場合に「特別の料金」をご負担いただきます。過去に当該後発医薬品において副作用が出たことがある場合等は、医師、歯科医師、薬剤師等にご相談ください。
-
流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には「特別の料金」が発生しますか。
-
流通の問題などにより、医療機関や薬局に後発医薬品の在庫がない場合には、「特別の料金」を支払う必要はありません。
-
生活保護を受給している患者が、単にその好みから長期収載品を希望した場合は、特別の料金を徴収することになりますか。
-
生活保護受給者である患者には、単にその嗜好から長期収載品を希望した場合であっても、後発医薬品を処方等又は調剤することとなります。そのため、特別の料金を徴収するケースは生じません。